労務統制法規総攬 大同書院編集部 大同書院 1942(昭和17)年420日発行

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国家総動員法に依る戦時労務統制関係法規

目次

第一編 総 則

(1)

イ、国家総動員法 (昭和1341日 法律第55号・昭和16年3月1日 法律第19号改正)
第1条 本法において国家総動員とは、戦時(戦争に準ずべき事変の場合を含む以下之に同じ)に際し、国防目的達成の為、国の全力を最も有効に発揮せしめる様、人的及物的資源を統制運用するをいふ
第2条 本法において総動員物資とは左に掲げるものをいふ
1 兵器、艦艇、弾薬其の他の軍用物資
2 国家総動員上必要なる被服、食糧、飲料及飼料
3 国家総動員上必要なる医薬品、医療機械器具其の他の衛生用物資及家畜衛生用物資
4 国家総動員上必要なる船舶、航空機、車輌、馬其の他の輸送用物資
5 国家総動員上必要なる通信用物資
6 国家総動員上必要なる土木建築用物資及照明用物資
7 国家総動員上必要なる燃料及電力
8 前各号に掲げるものの生産、修理、配給又は保存に要する原料、材料、機械器具、装置その他の物資
9 前各号に掲げるものを除くほか、勅令を以て指定する国家総動員上必要なる物資
第3条 本法において総動員業務とは左に掲げるものをいふ
1 総動員物資の生産、修理、配給、輸出、輸入または保管に関する業務
2 国家総動員上必要なる運輸または通信に関する業務
3 国家総動員上必要なる金融に関する業務
4 国家総動員上必要なる衛生、家畜衛生又は救護に関する業務
5 国家総動員上必要なる教育訓練に関する業務
6 国家絡動員上必要なる試験研究に関する業務
7 国家総動員上必要なる情報又は啓発宣伝に関する業務
8 国家総動員上必要なる警備に関する業務
9 前各号に掲げるものを除くほか、勅令を以て指定する国家絡動員上必要なる業務
第4条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定める所に依り帝国臣民を徴用して総動員業務に従事せしめることを得。但し兵役法の適用を妨げず
第5条 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定める所に依り帝国臣民及帝国法人其の他の団体をして国、地方公共団体又は政府の指定する者の行う総動員業務に付協力せしめることを得
31條の2 左の各号の一に該当する者は10年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処す
ロ、国家総動員法等の施行の統括に関する件 (昭和14年9月30日勅令第672)
1条 各省大臣または朝鮮総督、台湾総督、満州国駐剳(ちゅうさつ)特命全権大使、樺太庁長官もしくは南洋庁長官 国家総動員法の施行に必要なる命令を発し、またはこれを廃止変更せんとするときは内閣総理大臣に協議すべし
ハ、国家総動員法を朝鮮台湾及び樺太に施行するの件(昭和13年5月4日勅令第316)
ニ、南洋諸島に於ける国家総動員に関する件(昭和13年5月4四日勅令第317)
ホ、関東州国家総動員令(昭和14年8月26日勅令第609)
1条 関東州における国家総動員に関しては、本令に規定するものを除くのほかは国家総動員法による。
附則
大正7102日公布勅令第369号(関東州および南満州鉄道付属地おける軍需工業動員に関する件)および昭和121023日公布勅令第604号((関東州および南満州鉄道付属地においてよることを認めたる軍需工業動員法適用に関する件)は、これを廃止する

(2)

イ、国家総動員審議会官制(昭和1354日勅令第319)
ロ、国家総動員審議会議規則

(3)総動員補償委員会規程(昭和13年7月1日勅令第474)

(4)労務統制委員会官制(昭和16年9月21日勅令第873)

1条 労務統制委員会は、厚生大臣の監督に属し、その諮問に応じて、国民の徴用、学校卒業者使用の制限、青少年雇人の制限、国民職業能力の申告および工場事業場技能者の養成、その他労務の統制に関する重要事項を調査審議す

第二編 国家総動員法 第4條に依る徴用

(1)

イ、国民徴用令(昭和1478日勅令第451号・昭和151019日改正・昭和1621日改正・昭和161216日改正)
1条 国家総動員法第4条の規定に基づく帝国臣民の徴用および国家総動員法第6条の規定に基づく被徴用者の使用または賃金、給料その他の従業条件に関する命令は、別に定めるものを除くの外、本令に定めるところによる
2条 徴用は特別の事由ある場合の外、国民職業指導所の職業紹介その他募集の方法により所要の人員を得らざる場合に限りこれを行うものとす
3条 徴用は、国民職業能力申告令による要申告者に限りこれを行う。但し、徴用中要申告者たらざるに至りたる者を引き続き徴用する必要ある場合はこの限りにあらず
 特別の必要ある場合に於いては、前項の規定にかかわらず、命令の定めるところにより要申告者以外の者を徴用することを得
4条 本令により徴用する者は、国の行う総動員業務または工場事業場管理令により政府の管理する工場事業場その他の施設(以下管理工場と称す)において行う総動員業務に従事せしむる者とす
 特別の必要ある場合に於いては、前項の規定にかかわらず、厚生大臣の指定する工場事業場その他の施設(以下指定工場と称す)において行う総動員業務に従事せしむることを得
ロ、国民徴用令施行規則(昭和14年7月11日厚生省令第17)
ハ、国民徴用令第3条第2項の規定に依り徴用せらるべき者の調査登録に関する件(昭和151019日厚生省令第45)
ニ、国民徴用令第19条第5項の規定に依る徴用せらるべき者の出頭旅費支弁方に関する件(昭和14年7月11日厚生省令第18)
ホ、国民徴用令第19条第5項の規定による徴用せらるべき者の出頭旅費規則(昭和14年7月11日厚生省令第19)
ヘ、徴用に関する事務を執行する爲要する費用支弁方に関する件(昭和14年7月11日厚生省令第20)
ト、国民徴用令に依り陸軍に徴用せられたる者の給与に関する件(昭和14年7月14日陸軍省令第33)
チ、国民徴用令に依り海軍に徴用せられたる者の給与に関する件(昭和15年6月14日海軍省令第11)
リ、国民徴用令に依り管理工場又は指定工場に徴用せられたる者の族費及管理工場又は指定工場の事業主の国庫に納入すべき旅費に関する件(昭和16年7月31日厚生省令第38)
ヌ、陸軍徴用規則(昭和16630日陸令第47)
1条 本規則は国民徴用令および船員徴用令による徴用につき、陸軍に於いて必要なる事項を定む
2条 部隊長は、左に掲げる場合に於いては、第1ないし第3様式により順序を経て陸軍大臣に徴用、徴用変更または徴用解除の上申をなすべし
3条 被徴用者の配当を受けたる部隊長は、被徴用者を軍属となすものとす
ル、国民徴用扶助規則(昭和161222日厚生省令第68)
第1条 国民徴用令第19條の3の規定に依る扶助は本令の定める所に依る
第2条 国民徴用令第19條の31項の家族は左に掲げるものとす
1 被徴用者又は被徴用者たりし者の配偶者(届出をなさざるも事実上婚姻関係と同様の事情に在る者を含む以下同じ)または子にして現に之と同一の家に在る者。但し養子は家督相続人に限る
第4条 扶助は左の各号の一に該当する場合においてのみ之をなす
1 被徴用者、徴用せられたるに因り家族と世帯を異にするにいたりたる場合に於いて、その家族、生活すること困難なるとき
2 被徴用者、故意または重大なる過失に囚るに非ずして業務上傷病を受け又は疾病に罹り之がため徴用を解除せられたる場合において、本人またはその家族、生活すること困難なるとき
第5条 扶助は生活に必要なる限度を超ゆることを得ず
扶助の種類は生活扶助、医療、助産、生業扶助及埋葬費の支給とす
第6条 扶助は扶助を受けんとする者の住所地地方長官之を行う
7条 扶助は扶助を受くる者の居宅において之を行う
地方長官、居宅扶助をなすこと能はず、または之を適当ならずと認めるときは、扶助を受くる者を適当なる施設に収容しまたは収容を委託して扶助することを得
第8条 生活扶助は金銭または物品の給与に依り之を行う
第9条 生業扶助は生業に必要なる資金、器具、資料の給与若は貸与をなし、または生業に必要なる技能を授くることに依り之を行う
10条 居宅扶助の場合において、生活扶助のため支出する費用は一人一日35銭以内とす
一世幣において扶助を受くる者二人以上あるときは前項の費用は之を減額することを得
16条 被徴用者または被微用者たりし者、6年の懲役または禁固以上の刑に処せられたる場合においては、其の者ならびに其の家族及遺族に対し、扶助をなさず
ヲ、国家総動員法第4条に基き陸軍に徴用せられたる者の給与に関する件(昭和161229日陸軍省令第59)

(2)

イ、医療関係者徴用令(昭和161216日勅令第1131)
ロ、医療関係者徴用令施行規則(昭和161216日厚生省令第59)
ハ、医療関係者徴用令第19条第5項の規定に依り徴用せらるべき者の出頭旅費規則(昭和161216日厚生省令第60)
ニ、医療関係者徴用令第19条第5項の規定に依る徴用せらるべき者の出頭旅費支弁方に関する件(昭和161216日厚生省令第61)
ホ、医療関係者徴用令に依り地方公共団体、防空計画設定者又は工場事業場に徴用せられたる者の旅費に関する件(昭和161216日厚生省令第62)
へ、医療関係者徴用に関する事務を執行する費用支弁方に関する件(昭和161216日厚生省令第63)

弟三編 国家総動員法 第5条に依る労務の協力

(1)国民勤労報国協力令(昭和161122日勅令第995)
第1条 国家総動員法第5条の規定に基く帝国臣民の勤労報国を目的とする協力にして隊組織に依るもの(以下国民勤労報国隊に依る協力と称す)に関しては、本令の定める所に依る
第2条 国民勤労報国隊に依る協力は国、地方公共団体または厚生大臣もしくは地方長官の指定する者の行う命令を以て定める総動員業務に付、之をなさしむるものとす
第3条 国民勤労報国隊に依る協力をなさしむベき者は、帝国臣民にして年齢14年以上40年未満の男子及年齢14年以上25年未満の女子(妻及届け出をなさざるも事実上婚姻関係と同様の事情に在る女子を除く)とす
前項該当者以外の者は志願に依り国民勤労報国隊に依り、協力をなさしむることを得
第6条の規定に依り、学校長に対し必要なる措置を命ずる場合の学校在学者の国民勤労報国隊に依る協力に関しては、前2項の規定に拘らず命令を以て別段の定をなすことを得
第4条 国民勤労報国隊に依る協力をなさしむる期間は命令の定める所に依り一年に付30日以内とす
前項の期間は、特別の必要ある場合または本人の同意ある場合においては30日を超ゆることを得
第5条 国民勤労報国隊に依る協力を受けんとする者は、命令の定める所に依り厚生大臣叉は地方長官に之を請求または申請すベし
第6条 厚生大臣又は地方長官は、前条の規定に依る請求または申請ありたる場合において、国民勤労報国隊に依る協力をなさしむる必要ありと認めるときは、命令の定める所に依り、市町村長(市町村長に準ずベきものを含む以下同じ)其の他の団体の長または学校長に対し、協力を受くベき者、作業の種類、協力をなすベき場所及期間ならびに所要人員数其の他必要なる事項を指定して、国民勤労報国隊に依る協力に関し必要なる措置を命ずるものとす
第7条 前条の措置を命ぜられたる者は命令の定めるところに依り、国民勤労報国隊に依る協力をなすベき者を選定し、其の選定ありたる旨を本人に通知し、協力に関し必要なる事項を指示すベし
前項の選定をなすに當りては本人の年齢、職業、身体の状態、家庭の状況、希望等を斟酌すベし
第8条 前条第1項の通知を受けたる者は、同項の規定に依る指示にしたがい国民勤労報国隊に依る協力をなすベし
第9条 国民勤労報国隊に依る協力に要する経費は、命令の定める所に依り特別の事情ある場合を除くの外、其の協力を受くる者之を負担するものとす
(2)国民勤労報国協力令施行規則(昭和1612月1日厚生文部省令第3号)
(3)国民勤労報国協力令第10条第6号の工場事業場指定の件(昭和1612月1日厚生省告示第531) 
(4)国民勤労報国協力令第11条第1号の総動員業務指定の件(昭和1612月1日厚生省告示第532) 
(5)国民勤労報国協力令第11条第2号の規定による者指定の件(昭和1612月1日厚生省告示第533) 

第四編 国家総動員法 第6条に依る労務の調整

(1)労務調整令(昭和16128日勅令第1063)
第1章 総則
第1条 国家に緊要なる事業に必要なる労務を確保するためにする国家総動員法第6条の規定に基く従業者の雇入、使用、解雇、就職及退職の制限は、別に定めるものを除くの外、本令の定める所に依る
第2章 従業者の解雇及退職の制限
第2条 厚生大臣の指定する工場、事業場其の他の場所(以下指定工場と称す)において使用せらるる従業者又は厚生大臣の指定する範園の従業者の解雇及退職は、命令の定める所に依り国民職業指導所長の認可を受くるに非ざれば、之をなすことを得ず
前項の従業者に付ては、雇用期間の満了其の他解雇及退職以外の事由に依り雇用関係の終了する場合においては、引続き雇用関係を存続せしむることを要す。但し命令の定める所に依り国民職業指導所長の認可を受けたる場合は此の限に在らず
第3章 従業者の雇入、就職及使用の制限
第4条 技術、技能または学識経験を有す者にして、厚生大臣の指定するもの(以下技能者と称す)の雇入及就職に付ては、命令の定める所に依り国民職業指導所長の認可を受けたる場合または国民職業指導所の紹介ある場合を除くの外、之をなすことを得ず
 (2)労務調整令施行規則(昭和161217日厚生省令第64)
第2条 令第3条第1項第4号の場合とは、左の各号の一に該当する場合とす
1 日日雇入れて従業者を使用する場合
2 30日以内の期間を定めて雇入れ、従業者を使用する場合
3 法令に依り従業者の解雇または退職を要するに至りたる場合
4 営業の譲渡其の他の事由に因り事業を廃止する場合に於ける從業者の解雇叉は退職の場合
日日雇入れたる従業者を30日を超えて引き続き雇入れたる場合は、前項第1号に該当せざるものとす
前項の規定の適用に付ては30日を超えて引続き雇入れざる場合といえども、雇入れざる日が従業者の雇入れらるる場所の公休日又は使用主の都合に依る一斉休業日なる場合においては、之を引続き雇入れたるものとみなす
30日以内の期間を定めて雇入れたる従業者を、30日を超えて引続き雇用したる場合は第1項第2号に該当せざるものとす
前項の規定の適用に付ては、雇用関係終了の日より5日以内に再びその者を雇入たる場合は、之を引続き雇用したるものとみなす
(3)労務調整令第4条に依る技能者指定の件(昭和161226日厚生省告示第572) 
(4)労務調整令第7条第2号の事業指定の件(昭和161226日厚生省告示第573)
(5)労務調整令第7条第2号の者指定の件(昭和161226日厚生省告示第574)
(6)労務調整令施行規則第6条第1項第3号による事業及び同令第9条による事業指定の件(昭和161226日厚生省告示第576)
(7)労務調整令施行規則第10条第1項第6号による一般青壮年の雇入及就職の場合指定の件(昭和161226日厚生省告示第577)
(8)労務調整令施行規則附則第4項に依る学校指定の件(昭和161226日厚生省告示第577)

(9)

イ、学校卒業者使用制限令(昭和13年8月24日勅令第599)
第1条 厚生大臣の指定する大学、専門学校、実業学校其の他之に準ずべき各種学校において、厚生大臣の指定する学科を修め、其の学校を本令施行後において卒業する者(以下卒業者と称す)の国家総動員法第6条の規定に基く使用制限は、別段の規定ある場合を除くの外、本令の定める所に依る
第2条 卒業者を雇用契約に基き使用せんとする者は、命令の定める所に依り学校の程度及学科別に各皿の卒業者の使用員数に付、厚生大臣の認可を受くべし
第2条の2 厚生大臣、卒業者の使用制限上特に必要ありと認めるときは、前条の規定に依り、認可したる員数を減少し又は同条の認可を取り消すことを得
第3条 厚生大臣、第2条の認可の申請に付、不正又は嘘偽の事実ありと認めるときは、認可したる員数を減少し又は認可を取り消すことを得
 ロ、学校卒業者使用制限令施行規則(昭和13年8月26日厚生省令第23)

第五編 国家総動員法 第21条に依る能力申告

(1)

イ、国民職業能力申告令(昭和14年1月7日勅令第5号・.昭和151019日勅令第673号改正・昭和162月1日勅令第113号改正・昭和16年6月18日勅令第709号改正・昭和161015日勅令第921号改正)
第1条 国家総動員法第21条の規定に基く帝国臣民の職業能力に関する事項の申告及其の職業能力に関する検査は、別に定めるものを除くの外、本令の定める所に依る
第2条 職業能力に関する事項の申告(以下申告と称す)は、本令施行地内に居住する年齢16年以上50年未満の帝国旧臣民にして、左の各号の一に該当するもの(以下要申告者と称す)に付之をなさしむるものとす
但し、命令を以て定める者に付ては、此の限にあらず
1 本令施行地内において引続き三月以上厚生大臣の指定する職業に従事する者
2 引続き一年以上前号の職業に従事して、其の職業をやめ其の職業をやめたる日より五年を経過せざる者
3 厚生大臣の指定する大学、專門学校、実業学校其の他之に準ずベき各種学校において厚生大臣の指定する学科を修め、その学校を卒業したる者
4 厚生大臣の指定する技能者養成施設において所定の課程を修了したる者
5 厚生大臣の指定する検定もしくは試験に合格したる者、又は厚生大臣の指定する免許を受けたる者
6 其の他厚生大臣の指定する者
(注:指定職業= 1番 鉱山技術者 ~ 137番 鳶職)
ロ、国民職業能力申告令施行規則(昭和14年1月18日厚生省令第1号)
(別表)技能程度申告標準(一業種のみ紹介しておきます:紹介者注)
機械検査工、
〔一級〕次の事項中*印は必須、他一項召を選択とする。合計三つ以上の能力を有する者
*1 複雑な図面がよめ、且仕様書がわかること
*2 検査品の不良を知り、適当な処置の決定ができること
 3 検査する機械全体の機能がわかっていること
 4 各部分品に必要な物理的性質と化学的性質とを知っていること
 5 検査用具の考案ができること
〔二級〕次の事項中*印は必須、他一項を選択とする合計三つ以上の能力を有する者
*1 簡単な図面がよめ、且仕様書がわかること
*2 検査用機械器具の取扱が完全にできること
 3 検査品の用途が略わかつていること
 4 特殊金属材料の種類の見分ができること
 5 普通機械の金属材料の良否の見分ができること
〔三級〕二級に達しない者
(備考)特定の検査用具の取扱だけしかできない者又は選別機査だけしか出來ない者は三級とすること
 ハ、国民職業能力申告令第14条の規定に依る官庁被用者の特例に関する件(昭和14年2月18日閣令・大蔵・陸軍・海軍・逓信。鉄道厚生省令第1号)
ニ、国民職業能力申告令第2条第6号の要申告者に関する申告の特例に関する件(昭和151019日厚生省令第43)
ホ、国民職業能力申告令第2条第6号の要申告者に関する申告の特例に関する件(昭和16年9月18日厚生省令第43)
へ、国民労務帳及国民登録事務取扱規定(昭和161016日厚生省訓令第12)
ト、国民登録事務取扱の特例に関する件(昭和16年9月18日厚生省訓令第10)
チ、国民職業能力検査規則(昭和15年6月18日厚生省令第27)

(2)

イ、医療関係者職業能力申告令(昭和13年8月24日勅令第600)
ロ、医療関係者職業能力申告施行規則(昭和13年9月5日厚生省令第26)
ハ、医療関係者職業能力申告等に関する事務取扱手続(昭和13年9月5日厚生省訓令第26)

(3)

イ、獣医師職業能力申告令(昭和14年2月4日勅令第26)
ロ、獣医師職業能力申告令施行規則(昭和14年2月4日農林省令第11)
ハ、獣医師職業能力申告等に関する事務取扱手続(昭和14年2月4日農林省訓令第1)

(4)

イ、船員職業能力申告令(昭和14年1月30日勅令第23)
ロ、船員職業能力申告令施行規則(昭和14年1月30日逓信省令第2)
ハ、船員職業能力申告令に依る船員養成施設指定(昭和14年2月28日逓信省告示第540)
ニ、船員職業能力申告用紙の交付を行う者指定(昭和14年3月2日逓信省告示第578)

第六編 国家総動員法 第22条に依る技能者の養成

(1)

イ、工場事業場技能者養成令(昭和14年3月31日勅令第131)
第1条 国家総動員法第22条の規定に基く工場及事業場に於ける技能者の養成は本令の定める所に依る
第2条 厚生大臣の指定する事業に属する工場又は事業場にして左の各号の一に該当するものの事業主(以下事業主と称す)は技能者の養成をなすベし。但し、第一号に該当する工場又は事業場の事業主にして命令の定める所に依り、厚生大臣の許可を受けたるものは此の限に在らず
1 年齢16年以上の男子労働者を常時200人以上使用する工場又は事業場
2 年齢16年以上の男子労働者を常時200人未満50人以上使用する工場又は事業場にして厚生大臣の指定するもの
第3条 前条の規定に依り養成せらるベき者(以下養成工と称す)の員数に関しては命令を以て之を定む
4条 養成工は、事業主に雇用せらるる養成開始の際、年齢14年以上17年未満の男子にして修業年限2年の高等小学校を卒業し、若は青年学校普通科の課程を修了したるものまたは文部大臣において之と同等以上の学力を有すと認めたるものなることを要す
事業主は地方長官(東京府に在りては警視総監以下之に同じ)の許可を受け養成工の年齢又は教育程度に付前項の規定に依らざることを得
第5条 事業主は養成工に対し、其の徳性を涵養し中堅職工たるるに必要なる知識及技能を授けるベし
第6条 養成工の養成期間は3年とす
前項の養成期間は養成に関する施設の状況其の他特別の事情に依り、養成上別段の支障なき限り命令の定める所に依り、之を2年まで短縮することを得
養成に必要なる時数に関しては命令を以て之を定む
第7条 事業主は命令の定める所に依り養成計画を定め、地方長官の認可を受くベし。之を変更せんとするときまた同じ
地方長官必要ありと認めるときは養成計画の変更を命ずることを得
第8条 厚生大臣、戦時(戦争に準ずべき事変の場合を含む)に際し、特別の必要ありと認めるときは、前五5条の規定に拘らず、事業主に対し短期の養成期間に依る技能者の養成を命ずることを得
厚生大臣は前項の規定に依り技能者の養成を命ぜられたる事業主に対し、前5条の規定に依る技能者養成の義務の全部又は一部を免除することを得
ロ、工場事業場技能者養成令施行規則(昭和14年4月4日厚生省令第3号)
ハ、工場事業場技能者養成令施行規則第4条第1項及び第11条の特例に関する件(昭和15年4月11日厚生省令第11)
ニ、工場事業場技能者養成補助規則(昭和14年7月18日厚生省令第22)
ホ、工場事業場技能者養成計画作成要綱
1 金属工業及び機械器具工業の養成計画作成要綱(昭和1441日厚生省発職第26号通牒別紙、昭和15117日職発第15号通牒を以て5の(3)及び(4)の内工業学科の授業時数中一部変更)
2 金属鉱業及び石炭鉱業の養成計画作成要綱(昭和15416日厚生省発職第50号通牒別紙)
3 化学工業の養成計画作成要綱(昭和15416日厚生省発職第50号通牒別紙)

(2)

イ、学校技能者養成令(昭和14年3月30日勅令第130)

(3)

イ、船舶運行技能者養成令(昭和141121日勅令第780)
ロ、船舶運行技能者養成令施行規則(昭和141121日逓信省令第55)

第七編 国家総動員法 第25条に依る試験研究

(1)

イ、総動員試験研究令(昭和14年8月29日勅令第623)
ロ、総動員試験研究令施行規則(昭和14年9月5日閣令第12)
ハ、陸海軍総動員試験研究令施行規則(昭和15年4月8日陸軍海軍省令第1号)

第八編 国家総動員法に依る工場事業場等の非常管理

(1)

イ、工場事業場管理令(昭和13年5月4日勅令第318)
ロ、陸海軍工場事業場管理法施行規則(昭和13年5月3日陸軍・海軍省令第2号)
ハ、部外工場事業場管理規定(昭和13年3月23日海軍省達第29)

(2)

イ、工場事業場使用収容令(昭和141228日勅令第901)
第一条 国家総動員法第13条第1項の規定に基く総動員業務たる事業に属する工場若は事業場、または之に転用することを得る施設の、使用または収用、ならびに同条第2項の規定に基づく従業者の供用及特許発明又は登録実用新案の実施に付ては、本令の定める所に依る
第2条 主務大臣、総動員物資の生産又は修理に関し国家総動員上特に必要ありと認めるときは、軍用に供する物資又は閣令を以て定める総動員物資の、生産または修理をなす工場事業場に属する土地、建物其の他の工作物、機械、器具その他工場事業場の用に供する物の全部又は一部を、使用又は収用することを得
主務大臣、前項の規定に依り工場事業場を使用または収用せんとするときは内閣総理大臣に協議すべし
ロ、工場事業場使用収容令施行規則(昭和15年2月1日閣令第1号)
ハ、陸海軍工場事業場使用収容令施行規則(昭和15年5月24日陸軍・海軍省令第3号)

(3)

イ、軍需品工場事業場検査令(昭和141016日勅令第707)
ロ、軍需品工場事業場検査令施行規則(昭和141019日陸軍省令第53)
ハ、軍需品工場事業場に売り払うことを得る材料物品に関する件(昭和15821日勅令第537)

(4)

イ、工場就業時間制限令(昭和14年3月30日勅令第127)
第1条 国家総動員法第6条の規定に基く工場に於ける就業時間の制限は、本令の定める所に依る
第2条 本令は工場法の適用を受くる工場にして厚生大臣の指定する事業を管むものに之を適用す
第3条 工業主は、16歳以上の男子職工をして、一日に付12時間を超えて就業せしむることを得ず
第4条 工業主は、16歳以上の男子職工に対し、毎月少くとも2回の休日を設け、一日の就業時間が6時間を超ゆるときは少くとも30分、10時間を超ゆるときは少くとも一時閻の休憩時間を就業時間中において設くべし
第5条 16歳以上の男子職工を2組以上に分ち、交替に就業せしむるため、または業務の性質上特に必要ある場合においては、命令の定める所に依り、工業主はあらかじめ地方長官(東京府に在りては警視総監以下之に同じ)に届け出で、第3条の就業時間を延長することを得
第6条 已むを得ざる事田に因り臨時必要ある場合においては、工業主は地方長官の許可を受け期間を限り、第3条の規定に拘らず就業時間を延長しまたは第4条の休日を廃することを得。但し命令を以て定める場合においては地方長官の許可を受くることを要せず
臨時必要ある場合においては、工業主は其の都度あらかじめ地方長官に届け出で、一月に付7日を超えざる期問、就業時間を、2時間以内、延長することを得
第1項但書の規定に依り就業せしめたるときは、地帯なく地方長官に届け出づべし
ロ、工場就業時間制限令施行規則(昭和14年4月19日厚生省令第7号)
ハ、工場就業時間制限令第2条の事業指定(昭和14年4月19日厚生省告示第74)

(5)

イ、総動員業務事業主計画令(昭和14年7月25日勅令第192)

第九編 労務統制に関する基礎資料

(1)

イ、職業紹介法(昭和13年4月1日法律第61号・昭和15年3月30日法律第74号改正)
第1条 政府は労務の適正なる配置を図るため、本法に依り職業紹介事業を管掌す
第2条 何人といえども職業紹介事業を行うことを得ず
第3条 政府は職業紹介事業に併せて、職業指導および必要に応じ職業補導その他職業紹介に関する事項を行うものとす
前項の規定に依る職業紹介及職業指導は之を無料とす
第4条 政府は前条に規定する事業を行うため、職業紹介所を設置す
職業紹介所の業務を補助せしむため、職業紹介所に連絡委員を置く
職業紹介所及連絡委員に関する規程は勅令を以て之を定む
第5条 市町村長(勅令を以て指定する市にありては区長)は命令の定める所に依り、職業紹介所の業務の一部を行う
第6条 第3条に規定する事業に関し職業紹介委員会を置く
職業紹介委員会に関する規定は勅令を以て之を定む
第8条 労務供給事業を行はんとする者、または労務者を雇用するため労務者の募集を行はんとする者にして命令の定めるものは、地方長官、東京府に在りては東京府知事及警視総監とす)の許可を受くべし
前項の労務供給事業及労務者の募集に関し必要なる事項は命令を以て之を定む
ロ、職業紹介法施行令(昭和13年6月29日勅令第449)
ハ、職業紹介法施行規則(昭和13年6月29日厚生省令第15)
ニ、職業紹介業務規程(昭和161229日厚生省告示第588)
ホ、無料職業紹介事業規則(昭和13年6月29日厚生省令第16号・昭和16年2月1日厚生省令第3号改正)
第1条 本令は職業紹介法第20条の規定に依る無料の職業紹介事業に之を適用す
第2条 無料の職集紹介事業を行う者(以下経営者と称す)は従前許可を受けて設置したる職業紹介所の位置、設備、職員定数及主として紹介せんとする職業の種類に依り其の事業を行うものとす
第3条 経営者はその事業所の位置若は設備、職員定数または主として紹介せんとする職業の種類を変更せんとするときは、事業所所在地を管轄する地方長官の許可を受くべし
第4条 経営者は其の事業所の名称中に職業紹介所又は国民職業指導所若は之に類する文字を用ふることを得ず
へ、営利職業紹介事業規則(昭和13年6月29日厚生省令第17号・昭和151115日厚生省令第48 号改正・昭和16年2月1日厚生省令第4号改正)
第1条 本令は職業紹介法(以下法と称す)21条の規定に依る有料または営利を目的とする職業紹介事業に之を適用す
第2条 有料叉は管利を目的とする職業紹介事業を行う者(以下紹介業者と称す)は、其の事業所の位置、主として紹介せんとする職業の種類、手数料額若は其の領収方法又は法人の定款若は理事其の他の法人の業務を執行する役員を変更せんとするときは、事業所所在地を管轄する地方長官の許可を受くべし
前項の許可の申請書は事業所所在地を管轄する国民職業指導所長(以下国民職業指導所長と称す)を経由すべし
第3条 紹介業者及其の同居の戸主、家族は、宿屋、料理屋、飲食店、貸座敷、待合、芸妓屋、遊戯場、芸妓娼妓酌婦若は之に類するものの周旋業、労務供給事業、
質屋、古物商、金銭貸付業その他之に類する営業をなし、もしくは、その営業者の従業者となり、
または労務者の募集従業者となることを得ず
但し地方長官支障なしと認めて認可したるものは此の限に在らず
前項の規定は、紹介業者が法人なるときは理事其の他の法人の業務を執行する役員に、未成年者なるときは其の法定代理人に之を準用す。但し其の営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者の法定代理人に付ては、この限にあらず
第4条 紹介業者はその事業所の名称中に職業紹介所もしくは国民職業指導所又は之に類する文字を用ふることを得ず
 ト、船員職業紹介法(大正11年4月11日法律第38)

(2)

イ、労務供給事業規則(昭和13年6月29日厚生省令第18号・昭和151115日厚生省令第49号改正・昭和16年2月1日厚生省令第5号改正)
第1条 本令は職業紹介法(以下法と称す)第8条の規定に依る労務供給事業に之を適用す
第2条 法第8条第1項の規定に依り許可を受くべき労務供給事業は労務者を有料にて、又は労利の目的を以て常時10人以上供給する事業とす
第3条 労務供給事業の許可を受けんとする者は左に掲ぐる事項を記し事業所所在地を管轄する地方長官に申請すべし
1 本籍、住所、氏名、年齢及履歴、法人なるときは其の名称、主たる事務所の所在地、定款、理事其の他の法人の業務を執行する役員の住所、氏名及履歴
2 事業所の所在地及名称
3 主として労務者を供給する区域または労務者の主たる供給先
4 所属労務者の職種別員数
5 所属労務者に支給する賃金其の他の給与の額及支給方法
6 供給に依る収益方法または報償の額もしくは率
7 他の労務供給事業を行う者に対し所属労務者を供給する場合の利益の配分方法
8 他の者より供給を受けたる労務者を供給する場合の利益の配分方法
9 所属労務者の業務上の負傷、疾病、死亡等に対する扶助其の他の措置
10 所属労務者に対する金品の貸付及回牧方法
11 所属労務者の宿泊施設を設くる時は其の所在地、構造(平面図添付)、宿泊定員及宿泊料金額
12 所属労務者に対する福利施設を設くるときはその内容
第7条 供給業者は、未成年者、禁治産者、準禁治産者又は妻にして其の法定代理人、後見人、保佐人又は夫の承諾なき者を、所属労務者となすことを得ず。但し已むを得ざる事由に因り其の承諾を得ること能はざる場合において、本人を保護する者の承諾あるときは此の限に在らず
7条の2 供給業者は、従業者移動防止令第2条の指定従業者を、所属労務者となすことを得ず
第8条 供給業渚は左に掲ぐる行為をなすことを得ず
1 事業に関し誇大または虚偽の広告または掲示をなすこと
2 所属労務者の意思に反して供給をなすこと
3 金品を給与し、または貸付けて所属労務者たることを勧誘すること
4 被用中の者を勧誘し所属労務者とすること
5 所属労務者に対し、其の財物の保管を求め、または保管したる財物の返還を故なく拒むこと
6 所属労務者に対し、財物の売買または質入を勧誘すること
7 所属労務者の財物を買受けて、不当の利益を得ること
8 所属労務者に対し、風俗をみだる恐れある行為をなすこと
9 所属労務者に対し遊興を勧誘し、または其の案内をなすこと
10 所属労務者の外出、通信若は面接を妨げ其の他所属労務者の自由を拘束しまたは苛酷なる取扱をなすこと
11 当該官吏または所属労務者を保護する者に対し所属労務者の所在を隠蔽しまたは之を偽ること
12 所属労務者の宿泊施設に定員を超えて宿泊せしむること
13 故なく所属労務者の宿泊施設に所属労務者に非ざる者を宿泊せしむること
 ロ、労務者募集規則(昭和151115日厚生省令第50号・昭和16年2月1日厚生省令第2号改正・昭和161229日厚生省令第72号改正)
第1条 本令は職業紹介法(以下法と繕す)第8条の規定に依る労務者の募集に之を適用す
第2条 国民職業指導所長の指定する者の行う国民職業指導所長の指定する様式に依る文書の提出又は頒布のみに依る労務者の募集を除くの外、労務者の募集は法第8条第1項の規定に依り許可を受くべきものとす
第3条 本令において
募集主とは、労務者を雇用するため労務者の募集を行う者をいひ
募集従事者とは、募集主の委託を受け、または自ら雇用せんがため労務者または労務者たるべき者に対し、応募を勧誘しまたは応募者を其の就業場以外の場所において、折衝し若は引率旅行する者を言い
募集地とは、募集に関する文書を頒布若は提出し又は募集従事者が応募の勧誘若は応募者の折衝をなす地をいふ
第4条 労務者の募集の許可は、募集地を管轄する地方長官之を行う。但し新聞、雑誌其の他の定期出版物に掲載する広告のみに依る募集に付ては、之を掲載する出版物の発行地を管轄する地方長官之を行う
第5条 労務者の募集の許可を受けんとする者は、左に掲ぐる事項を具し、様式第一号に依り申請すべし
1 募集主に関する事項
2 応募者の就業場及応募者の就業すべき事業に関する事項
3 募集人員、募集期間及募集区域に関する事項
4 募集方法に関する事項
5 其の他募集に関する事項
第6条 2つ以上の道府県の区域にまたがり労務者の募集を行はんとする者は、様式第2号に依る労務者募集計画書を応募者の就業場所在所を管轄する地方長官に提出すべし。但し第4条但書の募集の場含は此の限に在らず
前項の労務者募集計画書は、之に其の副本2通を添附し、労務者募集許可申請書と共に就業場所在地を管轄する国民職業指導所長を経由すべし
第7条 募集主は、労務者の募集に関し掲出または頒布する文書に付、応募者の就業場所在地を管轄する国民職業指導所長の検閲を受くべし。但し新聞、雑誌其の他の定期出版物に掲載する広告に付ては此の限に在らず
国民職業指導所長、支障なしと認めるときは、募集主の請求に依り、前項の文書に検印をなすべし
12条 募集主、募集従事者をして応募の勧誘をなさしむるときは、左に掲げる事項を記載したる就業案内を募集従事者に交付すべし
1 募集主に関する事項
2 応募者の就業場及応募者の就業すべき事業に関する事項
3 短期の事業に在りては其の事業の開始及終了期日
4 就業時間、休憩時聞、休日及夜間作業に関する事項
5 賃金に関する事項
6 宿舎、食事の費用、往復の旅費等の負担に関する事項
7 制裁の定あるときは之に関する事項
8 雇用期間及解雇に関する事項
9 負傷、疾病又は死亡の場合に於ける扶助に関する事項
23条 募集従事者は左に掲ぐる行為をなすことを得ず
1 労務者募集従事委託書、労務者募集従事者証または応募者引率旅行証を他人に譲渡し又は貸与すること
2 募集に関し事実を隠蔽し、誇大嘘偽の言辞を弄し、其の他不正の手段を用ふること
3 第13条の届出に添附したる文書に非ざる文書を揚出または頒布すること
4 応募を強要すること
5 応募を他人に委託すること
6 応募者を労務者募集従事証記載の募集主以外の者に周旋すること
7 金品を給与し又は貸付けて応募を勧誘すること
8 被用中の者に対し応募を勧誘すること
9 従業者移動防止令第2条の指定従業者に対し応募の勧誘すること
10 応募者又は応募者を保護する者より手数料、報酬等何等の名義を以てするを問はず金銭其の他の財物を受くること
11 労務者募集従事委託書記載の報償の外何等の名義を以てするを問はず募集に関し募集主より金銭其の他の財物を受くること
12 応募者もしくは応募せんとする者または之を保護する者に対し、その財物の保管を求め、または保管したる財物の返還を故なく拒むこと
13 応募者の外出、通信若は面接を妨げ其の他応募者の自由を拘束し、または苛酷なる取扱を爲すこと
14 当該官吏または応募者を保護する者に対し、応募者の所在を隠蔽し、または之をいつわること
15 応募者又は応募せんとする者に対し、風俗をみだる虞ある行爲をなすこと
16 応募者または応募せんとする者に対し、遊興を勧誘し、または其の案内をなすこと
17 募集に関し知得したる人の秘密を漏洩すること
31条 左の各号の一に該当する場合において応募者、または応募者を保護する者の請求ありたるときは、応募者、就業場に到著前においては募集従事者、到着後においては募集主は、応募者の帰郷の為必要なる措置をなすべし
1 就業案内に記載したる事項が事実と相違したるとき
2 募集主、募集従事者又は就業場の監督者、応募者を虐待し、または凌辱したるとき
3 考試、身体検査其の他募集主の都合に依り応募者を採用せざるとき
4 其の他やむを得ざる事由に因り帰郷を必要とするに至りたるとき

(3)

イ、入営者職業保障法(昭和6年4月2日法律第57)
第1条 何人といえども被用者を求め、または求職者の採否を決する場合において、入営(応召の場合を含む以下之に同じ)を命ぜられたる者又は入営を命ぜらるることあるべき者に対し、その故を以て不利益なる取扱をなすべからず
第2条 雇用者は、入営を命ぜられたる被用者を解雇したるときは、または被用者の入営中雇用期間の満了したるときは、その者が退営(入営の際行う身体検査の結果、帰郷を命ぜられたる場合を含む)したる日より三月以内に、更に之を雇用することを要す。但し左の各号に掲ぐる事由の一に該当したるに因り解雇し、又は現に左の各号に掲ぐる事由の一に該当する場合は此の限に在らず
1 被用者が入営の日より、陸軍に在りては2年、海軍に在りては3年を超ゆる期間、服役を志願し採用せられたるとき
2 被用者が第2項に規定する通知をなさず、または雇用者より同項に規定する通知において労務に就くべき旨を指定せられたる日より、故なく20日以内に労務に就かざるとき
3 被用者が疾病又は傷病に因り労務に堪へざるとき
4 被用者が著しくその職務を怠りたるとき
5 被用者に著しき不良行為ありたるとき
6 雇用の目的たる事業の廃止、終了又は著しき整理縮少、其の他之に準ずる事由あるとき.
雇用者及被用者は命令の定める所に依り、前項に規定する雇用に関し、必要なる事項を相互に通知することを要す
雇用者は、第1項各号に掲ぐる場合を除くの外、同項の規定に依り雇用したる被用者を、その雇用即の日より三月以内において、民法第627条又は第628条の規定に依り解雇することを得ず
第3条 前条第1項の規定に依り退営者を雇用する場合において、之に与ふべき労務及給与は少くとも其の者の入営直前の労務及給与と同等のものなることを要す。但し、被用者が疾病又は傷病に因り入営直前の労務に堪へざるとき、其の他巳むを得ざる事由あるときは之と異る労務及給与を与ふることを妨げず
ロ、入営者職業保障法施行令(昭和6年1030日勅令第261)
ハ、入営者職業保障法施行規則(昭和6年1030日内務、陸軍、海軍、逓信省令)

(4)

イ、機械技術者検定規則(昭和15年3月25日厚生省令第8号)
ロ、機械技術者検定施行要綱(昭和15年3月25日厚生省告示第58)
ハ、機械技術者検定令(昭和16年5月31日勅令第644)

(5)

イ、資源調査法(昭和4年4月12日法律第53)
ロ、資源調査令(昭和4年1120日勅令第329)
ハ、労務動態調査規則(昭和141128日厚生省令第38)
ニ、労務動態調査規則第2条の規定による報告の特例に関する件(昭和16年9月24日厚生省令第44)
ホ、労務動態調査事務取扱の特例に関する件(昭和16年9月24日厚生省令第11)
へ、労務動態調査事務取扱規程(昭和161130日厚生省訓令第16)

(附録)

国民労務手帳法関係法規

(1)国民労務手帳法(昭和16年3月6日法律第48)
第1条 本法において従業者と解するは年齢14年以上60年未満の者にして、命令を以て定める技術者叉は労務者として左の各号の一に該当する事業に使用せらるるものをいふ
1 鉱業、砂鉱業、石切業其の他鉱物採集の事業
2 物の製造、加工、浄洗、選別、包装、修理又は解体の事業(電氣、瓦斯または各種動力の発生、変更又は伝導をなす事業及水道の事業を含む)
3 土木、建築其の他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊又はその準備の事業
4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機に依る旅客又は貨物の運搬の事業
5 船渠、船舶、岸壁、波止揚、停車揚または倉庫に於ける貨物の取り扱いの事業
6 通信事業
7 其の他命令を以て定める事業
第2条 従業者は国民労務手帳を受有することを要す
国民労務手帳は政府之を発行す
本法に定めるものの外、国民労務手帳に関し必要なる事項は命令を以て之を定む
第3条 何人といえども国民労務手帳を使用者に提出するに非ざれば、従業者として使用せらるることを得ず。但し、命令を以て定める揚合は、之を提示するを以て足る
何人といえども、前項の提出又は提示をななざる者を、従業者として使用することを得ず
前2項の規定は、官吏及待遇官吏ならびに命令を以て定める者に付てはこれを適用せず
第4条 使用者は、命令の定める所に依り、従業者の提出したる国民労務手帳を、其の者を使用する期間中保管すべし
使用者は、従業者より請求ありたるときは、何時にても、其の者をして国民労務手帳を閲覧せしむべし
第5条 使用者、従業者を使用せざるに至りたるときは、其の者に国民労務手帳を返還すべし。但し、命令を以て定める場合は、此の限に在らず
使用者、前項但書の規定に依り国民労務手帳を返回還せざるときは、命令の定める所に依り国民職業指導所長に之を提出すべし
17条左 の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役または千円以下の罰金に処す
1 第3条、第5条第1項または第11条の規定に違反したる者
2 詐偽其の他の不正行為を以て、国民労務手帳の交付を受けたる者
3 自己の国民労務手帳を、他人をして行使せしむる目的を以て交付したる者
(2)国民労務手帳法施行令(昭和1612月8日勅令第1063号改正)
(3)国民労務手帳法及び国民労務手帳法施行令の国の事業に関する特例の件(昭和16年6月14日勅令第705)
(4)国民労務手帳審査会官制(昭和16年6月14日勅令第706)
(5)国民労務手帳法施行規則(昭和16年6月17日厚生省令第24)
  (別表)国民労務手帳法第1条の技術者及び労務者
(6)国民労務手帳法施行令第8条第1項事業指定の件(昭和1610月1日厚生省告示第428)
(7)国民労務手帳法施行令第8条第1項の従業者指定の件(昭和1610月1日厚生省告示第429)